消防用設備等の点検について

消防用設備等点検報告制度

消防用設備等点検報告制度とは消防法第17条の3の3に基づいた制度です。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告が義務付けられています。

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防法第17条の3の3(総務省消防庁)

対象

  1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  3. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

以上の対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなくてはなりません。
また、指定以外の防火対象物も消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が望ましいとされています。
(消防法施行令第36条第2項)

点検

機器点検(6か月に1回)

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認すること

  1. 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認すること

(消防法施行規則第31条の6・H16消防庁告示第9号)

報告

特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

点検結果を消防長または消防署長に提出します。
(消防法施行規則第31条の6・H16消防庁告示第9号)

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留
(消防法第44条第7号の3・第45条第3号)

参考: 東京消防庁-消防用設備点検報告制度